倫理指針について

当プログラムが遵守する医療倫理の原則と、ドナーの皆様への約束をご説明します。

Egg Donationは、卵子提供プログラムの実施にあたり、国際的に認められた医療倫理の原則を遵守しています。当プログラムは、世界医師会が採択した「ヘルシンキ宣言(Declaration of Helsinki)」の精神に基づき、ドナーの自律性・安全性・尊厳を最優先に設計されています。

1. インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)

すべてのドナーは、プログラム参加前に、医療上のリスク・手順・権利・義務について十分な説明を受け、自由意思に基づいて同意を行います。いかなる段階においても、ドナーは強制や圧力なしに参加を辞退する権利を有します。

2. ドナーの自律性の尊重

当プログラムは、ドナーが自律的かつ自発的に参加することを前提としています。参加の決定はドナー自身が行い、外部からの不当な影響を受けないよう配慮します。ドナーはいつでも参加を撤回することができ、その決定は尊重されます。

3. 医療安全の確保

すべての医療処置は、米国の認定を受けた専門医療機関において、資格を持つ医師・医療スタッフにより実施されます。採卵前には包括的な健康診断を行い、ドナーの安全が確認された場合のみプログラムを進めます。万一の医療上の問題に備え、適切な保険が提供されます。

4. プライバシーと機密保持

ドナーの個人情報は、米国医療プライバシー法(HIPAA)および適用される法律に基づき、厳重に保護されます。ドナーの身元は受贈者に開示されることはなく、すべての記録は機密として管理されます。

5. 公正な負担軽減費の提供

ドナーへの謝礼金・負担軽減費は、卵子の「商品化」を目的とするものではなく、ドナーの時間的拘束・身体的負担・実費を適切に補填するためのものです。金額は透明性をもって設定され、隠れた費用は一切ありません。

6. 法的保護

すべてのドナーは、プログラム開始前に米国弁護士が作成した法的契約を締結します。この契約により、ドナーの権利・義務が明確に定められ、法的に保護されます。ドナーは生まれた子どもに対して法的な権利や義務を持たないことが、契約において明確に定められています。

7. 継続的なサポート

当事務局は、プログラム期間中および採卵後も、ドナーの身体的・精神的健康をサポートします。採卵後のフォローアップを実施し、必要に応じて医療・カウンセリングサポートを提供します。

ヘルシンキ宣言について

「ヘルシンキ宣言(Declaration of Helsinki)」は、世界医師会(WMA)が1964年に採択した、人を対象とする医学研究の倫理原則です。当プログラムは、この宣言が掲げる「参加者の福祉を科学的・社会的利益よりも優先する」という精神に則り運営されています。

本倫理指針は定期的に見直され、最新の医療倫理基準に適合するよう更新されます。
最終更新日:2026年3月